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     1. スペイン大使館での学生ビザ申請 シェンゲンビザ
●ビザの種類と特徴:

90日未満の滞在 → 観光ビザ(有効なパスポートのみ)
90日〜180日の滞在 → 短期滞在用ビザを申請・取得
181日以上の滞在 → 長期滞在用ビザを申請・取得

 ◎短期滞在用ビザの特徴:
   −スペイン入国〜出国までの全期間をカバー
   −現地での手続きなし
   −滞在期間の延長不可

 ◎長期滞在用ビザの特徴:
   −当ビザの有効期限は入国日から最初の90日
   −現地での手続きあり(Tarjeta de Estudiante)
   −滞在期間の延長可能


●長期滞在(181日以上)用ビザ申請に必要な書類一覧:

1. 査証申請書4枚(原本と両面コピー3枚)
 査証申請書原本に必要事項をすべて(西語または英語で)記入し、署名は申請者本人がパスポートと同じ書体の署名をすること。 署名のみ、すべて直筆で記入。スペインへの入国日は授業開始日と大体一致すること。帰国日は最終的に帰国予定の年月日を書くこと。

2. 写真4枚(4.5 x 3.5cm)
 同じものを4枚、白黒・カラー可。

3. パスポートとそのコピー(写真のあるページのみ)1枚
 残存期限1年以上有効なもの。

4. 入学許可書の原本とコピー1枚
 受講期間は最低181日以上、授業時間数も明記されていること。学校の押印のないものは無効。

5. 無犯罪証明書
 成人の場合、申請日から逆算して日本を含めて過去5年間居住した国々(スペインは除く)の警察当局発行の無犯罪証明書を提出すること。

6. 経済能力を証明する書類(下記のいずれか1点)
 a)残高証明書(原本のみ)。金融機関あるいは郵便局が押印、発行したもの(和文可)。親の扶養家族である学生の場合は、親名義の残高証明書でも可。その場合は、親子関係を証明する書類(戸籍謄本等)と同居を証明する書類(住民票等)も必要になる。
 b)会社から勉強のために派遣される場合は、渡航目的、期間、学校名、住所、往復の費用、生活費等を会社が保証することを明記した保証書でも可(原本のみ)。
 c)給費・奨学金の証明書(原本とコピー1枚)

7. 宿泊証明書の原本とコピー1枚
 学校斡旋の滞在先の場合は、入学許可書にまとめて記載されたものでも可。個人等で手配する宿泊先の場合は、現地スペインでの滞在を保証するスペイン人からの招聘状を公正証書にしたものが必要になる(書類項目9を参照)。

8. 海外旅行保険の原本とコピー1枚
 海外旅行傷害・疾病保険の加入証明書(英文・西語)。希望滞在期間をカバーしていること。保険開始日はスペインへの入国日と同日かあるいはそれ以前(自宅出発日・日本出発日等)であること。保険会社の押印のないものは無効。

9. 申請の添付書類として、スペイン人からの招聘状を提出する場合、経済証明と宿泊証明について保証し、責任を負うと表明した書類を公正証書にして提出する必要がある。スペインの公証人Notarioに依頼すること(原本とコピー1枚)。学校斡旋の滞在先の場合、必要なし。

10.健康診断書の原本とコピー1枚
 大使館作成の雛型に基づいて医師が記入・署名し、医師印及び病院印が押印された最新のもの。ローマ字で記入。

11. スペイン政府当局への報告申請書式
  西語で記入。大使館から渡される申請書類の中に記入例あり。

12. 連絡用データ・メモ用紙
  日本の連絡先を記入。

13. 返信用定型封筒
  自身の郵便番号・宛先・宛名を明記し、80円切手を貼ったもの。
  査証結果はこれで通知される。

14. 手数料:6,696円(日本国籍の場合は無料)


注意事項:
 1. 申請前には手紙またはFAXにて大使館に最新情報を必ず確認すること。
 2. 申請・受領ともに、申請者本人が必ず大使館に出頭しなければならない。
 3. 申請書類の提出は、最低出発3ヵ月前までに済ませること。
  (2004年8月現在)

※この情報は、スペイン大使館から頂いた必要書類一覧と手引きを元に作成しました。
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     2. 現地スペインでの滞在許可申請 Tarjeta de Estudiante

  6ヵ月以上滞在予定の方に必要な手続きです!

   申請地 : バルセロナ
   申請時期: 2004年11月現在の情報です。


 まず注意しなければならないのは、在日スペイン大使館で取得する長期滞在用ビザは、これ自体で留学の全滞在期間をカバーするわけではないということ。2004年11月現在、現地スペインに入国してから30日以内に、滞在都市の管轄の警察署で、現地の滞在許可(Tarjeta de Estudiante)を申請するように変更された。その後は、このタルヘタ申請後に取得した滞在許可証つまり学生証に記載された有効期限までの期間をカバーすることになる。


●学生ビザ申請書類一覧:

 1. 申請用紙(申請を行う管轄の警察署まで取りに行く)

 2. パスポート(オリジナル)と以下のコピー
  −顔写真のあるページのコピー1枚
  −入国スタンプのあるページのコピー1枚
  −シェンゲンビザ貼付ページのコピー1枚

 3. 証明写真3枚(背景白のみ有効/青不可)

 4. 学校証明書のコピー1枚(入学許可書で可)

 5. 手数料(5.26EUR)・・・領収書(支払用紙は警察署からもらえる。銀行払)

 6. 居住証明書1枚(学校斡旋の宿泊先の場合、学校に依頼すれば書類を作成して
  くれるらしい)


 入国審査時に必ず入国スタンプを押してもらう。シェンゲン協定加盟国を経由してスペイン入りする場合は、そのシェンゲン協定加盟国で入国審査が行われるので、この時必ず入国スタンプを押してもらう。この場合、スペイン入国時には入国審査がない。入国スタンプは、スペインへの入国日を証明するものとして、タルヘタ申請時に必要となるので忘れずに。

 特に面倒な手続きではない。バルセロナの場合、銀行口座の開設も必要なかったし、楽勝だった。待ち時間にはうんざりさせられたけど・・・。ネット情報ではタルヘタ受け取りまでに時間がかかるとあったけれど、システムが変わったのか、1ヵ月程度で手に入った。注意点は、申請後カードができても一切連絡がないこと。申請時に、職員から「大体○週間後に引換証に記載の住所まで取りに行きなさい」と指示される。かなり乱雑。

 余談。。警察の外国人課は月〜金曜の午前中のみ(9:00〜14:00)開いていると聞いたので、一度、申請の為に10時ちょっと前に行ったところ、もう整理券がなくなっていて「明日来なさい」と言われたことがあった。皆朝早くから並んでいるのには理由があったのね。つまり整理券がなくなってしまえば、たとえ時間が早くても、その日の受付はそれまでということ・・・注意です!
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     3. 延長申請 Renovacion de Tarjeta de Estudiante

  バルセロナでの延長申請の情報です!(他地域とは若干異なるかも…)

   申請地 : バルセロナ
   申請時期: 2005年11月現在の情報です。


 延長の手続きは、もとの学生証に記載された有効期限の2ヵ月前から可能である。延長申請に関する情報は、直接警察に出向かなくてもメールにて情報入手可。(私は質問等2回メールを出したが、どちらも1週間以内に返信あり)
 延長申請の場合、電話又はメールにて申請日の予約ができる。しかし!いくら待ってもメールの返事は来ないわ、電話してもつながらないわで…かなりの根気が必要と思われる。私は電話をかけ続けてようやくつながったので、結果的には無事予約を取ることができた。
 予約のメリットは、警察で待つ時間が短くて済む!ただそれだけのこと。予約なしでも手続きは可能なので、お好みの日に行きたい方は予約を取る必要ナシ。
 なお、延長申請は、もとの学生証の有効期限内でなければ受理されない。1日でも過ぎてしまえば、いかなる理由においても延長不可になるので注意!(すでに予約を取っていて、予約日が有効期限後である場合はこの限りではありませんが…)


●学生ビザ延長申請書類一覧:

1回目:申請
 1. 申請用紙2枚(インターネットでダウンロード可)
 2. パスポート(オリジナル)と以下のコピー
  −顔写真のあるページのコピー1枚
  −シェンゲンビザ貼付ページのコピー1枚
 3. 過去通った学校の成績又は在籍証明書とそのコピー1枚
  (複数の学校に通った場合は、その学校の数分必要)
 4. 学校証明書とそのコピー1枚(学生証の有効期限後3ヵ月以上の通学証明が必要)
 5. 銀行残高証明書などの滞在費用を証明できる書類とそのコピー1枚

2回目:指紋採取
 1. 証明写真2枚(背景白のみ有効/青不可)
 2. 居住証明書1枚(コピー可)
 3. 1回目の申請時に渡された申請受理を証明する用紙
 4.      〃     返却された申請用紙の控え

3回目:受取
 1. 手数料(5.37EUR)・・・領収書(支払用紙は警察署からもらえる。銀行払)
 2. 2回目の出向で渡された学生証交付の控え
 3. パスポート


 1回目の申請の際(おそらく申請が受理された者のみ)「○月×日以降○○○で上記の書類を持って手続きを行ってください」と指示がある。ちなみに1回目と2回目では場所が違った。(なぜ一度にすべてを処理しないんだろうか…)
 2回目は、上記の書類を渡して指紋採取。この時、手数料の支払用紙と学生証交付の控えを受け取る。待ち時間を除けば、所要約2分。手数料の支払いは、学生証を受け取りに行く前に済ませておけばいつでもよいとのこと。その領収書と控えを持って、新しい学生証と交換になる。(おまけに3回目も場所が違う…)

 正しい情報の入手と法的な手順を踏まえれば、何ら問題はないと思う。
延長が受理されないケースとして、銀行残高が極端に少ない、勉学のレベルが下がった(たとえば最初に大学で勉強していた人がその後語学学校に移った)などが挙げられる。学校の授業数に関しては、週○時間以上でないとNG、などといった規定は、特にないようだった。

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